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留学前の住民票・健康保険・国民年金手続き

渡米準備/Arrangement  2018/04/06 updated by Tacker

アメリカの大学や大学院へ正規留学する場合1年以上アメリカに滞在する事になるため、留学の状況に合わせて適切な申請手続きを市役所・区役所で行う必要があります。特に、年金や健康保険などは留学後に変更ができないものもありますので、事前にしっかり確認される方がいいかもしれません。

ここでは、アメリカ留学する際の、市役所・区役所などでの手続きについてご説明します。
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住民票・海外転出届

長期留学で海外での滞在期間が1年を超える場合は、住民票届けを管轄をしている役所に海外転出届を提出する必要があります。語学留学や交換留学など1年以内の短期留学の場合は必要ありませんが、1年を超える大学留学の場合は正式な届出が必要です。日本に帰国した場合は、転入届を提出する必要があります。

国民年金

国民年金とは日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は誰でも国民年金に加入義務がある制度です。また、60歳以降に老齢基礎年金を受給するためには合計25年の年金の加入期間が必要です。

海外の滞在期間が1年間を超える留学生は、海外転出届を提出した時点で海外在住者となり国民年金の加入義務がなくなります。留学中に国民年金を納めない場合は国民年金の受給額が減額されますが、将来受取る年金額を減らしたくない場合は、国民年金の任意加入制度を利用することができます(海外在住期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されるが、受給年金額には反映されない)。

日本の大学に通う学生は学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)が利用できますが、海外の大学に留学した場合は利用ができないため注意が必要です。

任意加入は、留学前であれば、お住まいの地区町村、留学中の場合は日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所で手続きを行います。また、保険料の納付は、親族が代理で納付する、または銀行引き落としも可能です。

将来アメリカで働く事を考えている場合でも、日米保障協定がありますので、日本で加入していた年金期間を、アメリカの年金加入期間として認めてもらうことができます。

日本年金機構のウェブサイトでは、国民年金の基礎知識から海外在住中の年金についてまで、幅広く年金についての情報を手に入れることができます。また、日米保障協定については、厚生労働省の社会保障協定ページ、日本年金機構の年金Q&A (社会保障協定(共通))に詳しい情報が載っています。

国民健康保険

長期留学のために海外転出届を提出した時点で、自動的に国民健康保険の加入資格がなくなり、国民健康保険を支払う必要がなくなります。ただし、海外で万が一病気にかかった場合は高い医療費がかかりますので、別途留学保険などに加入される方がほとんどです。

1年未満の短期留学の場合、日本の健康保険に加入したまま渡米することができます。そのような場合は米国でかかった疾病治療費は、所定の手続きを行う事で日本で治療した際の金額に換算した7割程度が保障される「海外疾病治療」制度があります。申請方法は住民登録がされている区役所などによって異なりますので、該当する方は各役所にお問合せされるといくらか返金される可能性があるかもしれません。

社会保険

留学前に社会人として企業で勤務し社会保険に加入されている場合は、会社を退職する際に社会保険を任意継続することができます。任意継続を行わない場合は自動的に国民年金に切り替わりますので、退職時に社会保険と国民保険のどちらに加入した方がお得かを検討されることをおすすめします。

社会保険の場合も海外疾病治療制度がありますので、例えば、高い留学保険に入らず、比較的安い留学保険に入りつつ大きな怪我などがあった場合でも保証されるように社会保険を任意継続する方法も可能です。任意継続は退職後2年間まで延長可能でいつでも中断することができます。中断した時点で日本側の保険はなくなりますので、留学を継続する場合は、適切な留学保険を選ぶことが大切です。

住民税

住民税は、1月1日現在の居住地に前年度の収入をもとに支払うことになります。例えば、8月に日本を出国した場合かつ1年以上アメリカで生活することが明確である場合は、翌年の住民税の支払い義務はありません。また、年末に日本を離れた場合も同様です。

国際運転免許証

日本の自動車運転免許証を持っている人は、運転免許試験場などで国際免許証を申請することができます。国際運転免許証は日本の免許証を英訳したもので、日本の運転免許証と国際運転免許証の2つを持っていれば、アメリカで自動車を運転する事が可能です。

ただし、アメリカで自動車を運転する場合、留学先の州によては、運転免許証の取得が義務付けられていたり(カリフォルニア州など)、国際運転免許証は最初の1年のみでそれ以降は州の運転免許証を取得すること(ペンシルベニア州など)と、規定が決められている場合があります。留学生はアメリカの運転免許証を取得することができますので、自動車の運転が必要なエリアに住む場合は、アメリカの交通法規も勉強できるので、アメリカの運転免許証を取るように準備をしていく方がいいかもしれません。

在留届

アメリカを含む外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。在留届を提出すると、災害時などに安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡などが迅速に行えるようになり、地域の安全情報などを入手することができるようになります。

在留届は、外務省が管理する
ORRnetからオンラインで登録する事ができますので、滞在先が決まり次第登録手続を行えるといいと思います。アメリカではペンシルベニア州の管轄は在ニューヨーク総領事館になります。州別の管轄は、外務省の在アメリカ日本大使館・総領事館ページで確認することが可能です。
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